贈与による相続税対策は可能ですか?

贈与税は贈与を受けた人に課税されます。ただし基礎控除額が110万円ありますので、1年間に合計110万円までの部分には贈与税は課税されないこととな ります。ですから相続人に対する贈与、あるいは相続人以外でも子供の配偶者や孫に対する贈与等も相続税対策の効果はあると思われます。
また上記の基礎控除のほか、婚姻期間が20年以上の夫婦間であれば、居住用の不動産の贈与について、2000万円の特別控除を受けることができます。(ただし贈与を受けた人に不動産取得税は課税されます。)

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