平成29年度税制改正で見直された「配偶者控除」のポイントを解説

平成28年12月8日に平成29年度税制改正大綱が公表されました。所得拡大促進税制の拡充や研究開発税制の拡充なども注目すべき改正ですが、今回は多くの方に影響を及ぼすであろう「配偶者控除の見直し」について解説していきます。

 配偶者控除とは、収入が少額である配偶者がいる納税者(世帯主)に対して、所得税や住民税の計算上、一定金額を所得から控除することで、世帯主の税負担を軽減する制度です。
 現行制度の場合、配偶者の年収が103万円以下であれば、38万円(住民税は33万円)が控除されます。また、配偶者の年収が103万円を超えた場合でも、いきなり控除額がなくなるわけではなく、年収が103万円から141万円の間は「配偶者特別控除」という制度が適用され、所得控除えお段階的(逓減していきます)に受けられます。配偶者特別控除は配偶者の年収が141万円を超えると控除額がなくなります。
 平成29年度の税制改正大綱では、現行制度で満額控除が受けらる上限だった配偶者の年収が103万円から150万円に増額されました。また、配偶者特別控除により控除額がなくなる配偶者の年収が、141万円から201万円に増額されています。
 一方で、世帯主の収入に所得制度が設けられています。現行制度では、世帯主がどんなに高所得者であったとしても、配偶者控除の適用が受けられました。しかし、改正後は世帯主の年収が1,120万円を超えると段階的に控除金額が減額され、1,220円を超えると控除がなくなります。

社会保険の取り扱いのに注意

 今回は配偶者控除(税制)についての解説でしたが、社会保険料(健康保険及び厚生年金)の取り扱いには注意が必要です。勤務先の規模により配偶者の年収が「106万円」または「130万円」を超えると社会保険への加入が必要となる場合があり、社会保険料を負担した場合、思うように手取り額が増えないという事態が想定されるからです。

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