セクハラ対策は事業主の義務!

職場におけるセクハラの定義とは?

 職場におけるセクハラとは、職場内で労働者の意に反する性的言動が行われ、『拒否したことで解雇、降格、減給などの不利益を受けること』、『性的言動により職場環境が不快となり、能力の発揮に悪影響が生じること』と定義されています。つまり、被害者が不快に思う性的な言動・行為を受け、就業環境が悪化することをいいます。
 職場とは、会社内だけではなく、接待の席や顧客の自宅、出張先、業務で使用する車の中なども含まれます。また、異性に対してだけでなく、同性に対してもセクハラとなります。

事業主として講ずべき施策とは?

 更正労働大臣の指針により、事業主には、10項目の施策を講じる義務があります。主な内容を列挙します。
  • ① 現場でのセクハラ防止に対する方針を明確化し、労働者に対してその方針を周知・啓発すること
  • ② 相談・苦情に応じ、適切に対応するために必要な体制を整備すること
  • ③ 相談があった場合、事実関係を迅速かつ正確に確認し、適切な対処をすること
  • ④ 相談者や行為者などのプライバシーを保護し、相談したことや事実関係の確認に協力したことなどを理由に、不利益な扱いを行ってはならないと定め、労働者に周知・啓発すること
詳しいことは当事務所にお問い合わせください。