防災用品の購入費は、 用途によって勘定科目が異なる!?

基本は“繰り返し使えるか否か”で勘定科目を判断

 会社で防災用品を購入した場合、それらの費用は原則的にすべて経費として損金算入できます。ただし、“防災用品”と一括りにいっても、用途により勘定科目が異なるので注意が必要です。
 たとえば、ヘルメットや毛布といった防災用の器具備品は『減価償却資』として処理します。一般的にこれらの防災用備品は物品の単価が少額(10万円未満)であるため、備蓄時に事業共用があったものとして、購入した事業年度の損金に算入することが可能です。
 また、防災用として備蓄する非常食・医療品・電池などは『消耗品』に該当します。通常、業務に必要な未使用品の物品は貯蔵品とされ、使用・消費時に損金算入しますが、非常食は”備蓄・保存すること”が目的です。そのため、備蓄された時点で事業共用があった(=使用・消費した)ものとして、購入した年度に損金算入しましょう。

防災用品の備蓄が条例となっている都市も!

 東京都では、平成25年4月に『東京都帰宅困難者対策条例』を施行。事業者には、全従業員×3日分の水・食料・そのほか必要物資の備蓄が努力義務とされています。そのため、非常食に加えて毛布、簡易トイレ、救急医療薬品類、携帯ラジオ、懐中電灯などを備蓄しておくことが望ましいでしょう。
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