電子帳簿保存制度の見直し
経済社会のデジタル化を踏まえ、経理の電子化による生産性の向上、テレワークの推進、クラウド会計ソフト等の活用による記帳水準の向上を図る観点から、見直された電子帳簿等保存制度が令和4年1月1日から施行されています。
①電子的に作成された帳簿書類を電子データのまま保存する場合 帳簿書類の保存義務者は、自己が電子計算機を使用して作成する場合には、一定の要件の下で、その電磁的記録の備え付けおよび保存をもってその帳簿の備え付けおよび保存に代えることができます。
*一定の要件 ・記録の訂正削除を行った場合には、その内容が確認できること。 ・帳簿とその帳簿に関連のある他の帳簿との関連性が相互に確認できること ・システムの操作説明書等が備え付けられていること。 ・年月日、科目等の項目により検索ができること。 など
②紙で受領作成した書類を画像データで保存する場合 帳簿書類の保存義務者は、国税関係書類に記載されている事項をスキャナ装置により電磁的に記録する場合には、その電磁的記録の保存をもって関係書類の保存に代えることができます。
*スキャナ保存の対象となる書類 ・取引相手から受け取った書類。 ・自己が作成した契約書、見積書、注文書、納品書、請求書、領収書。 など
*スキャナ保存の対象とならない書類 棚卸表、貸借対照表および損益計算書並びに計算、整理または決算に関して作成されたその他の書類。
③電子的に授受した取引情報をデータで保存する場合 帳簿書類の 保存義務者は、電子取引を行った場合には、その取引情報にかかる電磁的記録を保存しなければなりません。
*電子取引とは 注文書、契約書、送り状、領収書、見積書等の取引情報の授受を電子メールにより行う取引、インターネット上のサイトを通じて行う取引等が含まれます。