消費税のかかる取引と消費税のかからない取引とはそれぞれどのような取引でしょうか?

<消費税が課税される取引>
日本国内で、対価を得て、事業として行なわれる取引です。

<消費税が課税されない取引>
国外で行なわれる取引、寄付のような無償の取引、家庭用の財産などを個人が売却したような取引、非課税とされている取引(土地の譲渡と貸付。有価証券の譲渡。金銭の貸付による利息。商品券などの譲渡。介護サービス、医療関係。居住用の住宅の貸付等。)

お電話でのお問い合わせ0120-488-633
お電話でのお問い合わせ0120-488-633
インターネットでのお問い合わせ