自社のホームページやチラシで 著作権を侵害しないためには?

著作権を侵害するとどうなるのか?

著作権とは、著作物を保護するための権利です。保護の対象となる著作物については『思想又は感情を創作的に表現したものであって、文芸、学術、美術又は音楽の範囲に属するものをいう』と定義され、具体的には以下のようなものが著作物にあたります。

●写真
●論文や小説、手紙
●音楽における作詞・作曲
●ダンスの振り付け
●絵画や書
●地図や学術的な性質を有する図面

これらをインターネットで検索すれば多くのものがヒットしてきますが、そのなかには著作権で保護されているものがあり、無断で利用すると著作権の侵害となります。
著作権の侵害によって、相手に実害が生じた場合には、損害賠償や名誉回復のための措置などを請求される可能性もあります。画像や曲など、他人の著作物を勝手に販売して利益を得ていた場合には、不当利得返還請求といって「不当に得た利益を返してください」という請求がされることもあるのです。
また、刑事罰が科されるケースもあります。罰則はかなり重く、著作権、出版権、著作隣接権を侵害した場合には10年以下の懲役、または1,000万円以下の罰金となり、著作者人格権、実演家人格権を侵害すると5年以下の懲役、または500万円以下の罰金が科される可能性があります。法人が著作権を侵害した場合は罰則がかなり重くなり、3億円以下の罰金となる場合があるため、著作権の侵害には重々注意が必要です。

著作権を侵害しないためには規約の確認や問い合わせが重要

①規約を確認する・著作者に問い合わせる
インターネット上にはイラストの素材を集めて提供しているサイトが数多くあります。有料の場合は著作権を買い取っているのか、単にレンタルで著作権は買い取っていないのかを確認しましょう。著作権を買い取っている場合は問題ありませんが、著作権が著作者などに留保されているケースでは、販売などの商用利用や素材の修正が許可されていないこともあります。

②本人の許可を得るか、買い取りを行う
著作権が設定されているものは、著作者から「この著作物は使用していいですよ」という許可を得るか、著作権を買い取るかになります。どちらの場合もトラブル防止のために契約書を交わしておきましょう。

詳しいことは当事務所にお問い合わせください。