どんな著作物にもある『著作権』に注意
コンテンツを作るときは著作権侵害に気を付けて
そもそも著作権とは、『著作物を創作した著作者の財産的利益を守るための権利』です。ここにある著作物とは、思想または感情を創作的に表現したもので、誰かが創作したものであれば著作権が発生します。
たとえば歌手であるアーティストが歌う曲は、アーティスト本人のほか、作詞者・作曲者・編曲者などの関係者にも、著作権が生じています。つまり、音楽には、表に出ている人以外にも、関係者それぞれの著作権が存在するのです。
企業がコンテンツを作るときに犯しがちなミスとして、市販のCDを無断でBGMとして使用する、ネットで入手した曲を、勝手に動画の挿入歌として利用する、などがあります。たとえ曲の一部分だけの使用だったとしても、著作権のある著作物を無断で利用すれば、著作権侵害にあたります。
また、音源を使うだけではなく、イベントなどで既存の楽曲を演奏することにも、著作権は関わってきます。『入場料をとらず』、『営利目的ではなく』、『演奏者に報酬が支払われないもの』については著作権侵害にあたりませんが、逆にいうと、以上の3つの条件を満たしていなければ、著作権侵害にあたります。
ただ、過去全ての楽曲に著作権があるわけではありません。著作権の保護期間は、原則として著作者の死後70年です。無名・変名・団体名義の場合は公表後70年となります。保護期間を過ぎたものについては、使用しても著作権の侵害とはなりません。仮に、作詞者のみ著作権が保護期間内で、作曲者・編曲者については保護期間が終了していた場合、インストゥルメンタルとしての利用であれば、許諾なしでも利用できるということになります。