令和4年度税制改正大綱における所得拡大促進税制と人材確保等促進税制
令和4年度税制改正大綱が決定しましたが、法人課税においては、賃上げ税制(所得拡大促進税制および人材確保等促進税制)を見直して、上乗せ措置が拡大されます。
①所得拡大促進税制 適用期限を1年延長し、税額控除率の上乗せ措置が拡充されます。(令和6年3月31日までに開始する事業年度に適用)
・原則の税額控除額 雇用者給与等支給額の対前年度増加率が1.5%以上の場合、支給増加額の15%の税額控除
・上乗せ措置 雇用者給与等支給額の対前年度増加率が2.5%以上の場合、原則の税額控除率に15%を上乗せ(支給増加額の30%の税額控除) 教育訓練費の対前年度増加率が10%以上の場合、原則の税額控除率に10%を上乗せ(上記上乗せ措置と合わせると最大支給増加額の40%の税額控除)
・控除限度額 法人税額の20%相当額
②人材確保等促進税制 大企業に対しては以前から適用されていた賃上げ・生産性向上のための税制が改正され、中小企業においても適用することができることとなります。(令和5年3月31日までに開始する事業年度に適用)
・原則の税額控除額 新規雇用者給与等支給額の対前年度増加率が2%以上の場合、新規雇用者給与等支給額の15%の税額控除
・上乗せ措置 教育訓練費の対前年度増加率が20%以上の場合、原則の税額控除率に20%を上乗せ(新規雇用者給与等支給額の35%の税額控除)