法人税における令和4年度の主な税制改正
「成長と分配の好循環の実現」「経済社会の構造変化を踏まえた税制の見直し」などを柱に行われた法人税の改正項目について。
1.中小企業における所得拡大促進税制の見直し及び延長 中小企業の雇用を守りつつ、賃上げや人材投資を促す観点から、所得拡大促進税制について、控除率の上乗せ要件が見直されるとともに、控除率が最大40%に引き上げられ、適用期限が1年延長されました。
2.人材確保促進税制の見直し 継続雇用者の給与総額を一定以上増加させた企業については、雇用者全体の給与総額の対前年度増加額の最大30%が控除されるように見直されました。
3.中小法人の交際費課税の特例措置の延長 中小法人の交際費課税の特例措置(定額控除限度額800万円まで損金算入可)および接待飲食費にかかる損金算入の特例の適用期限が2年延長されました。
4.少額の減価償却資産の取得価額の損金算入制度の見直し 少額の減価償却資産の取得価額の損金算入制度の適用対象資産から貸付(主な事業として行われるものをのぞく)の用に供する資産が除かれました。また中小企業者の少額減価償却資産の取得価額の損金算入の特例の適用期限が2年延長されました。