インボイス制度 令和5年度改正
免税事業者がインボイス発行事業者になるかどうかの判断に影響が出ると考えられる4つの措置について
1.小規模事業者にかかる税額控除に関する経過措置(「2割特例」) これまで免税事業者であった者がインボイス発行事業者になった場合の負担軽減措置。
〇免税事業者がインボイス発行事業者を選択した場合の負担軽減を図るため、納税額を売上税額の2割に軽減する緩和措置を3年間講ずる。 〇これにより業種にかかわらず、売上・収入を把握するだけで消費税の申告が可能となることから、簡易課税に比しても事務負担を大幅に軽減することとなる。
【対象期間】令和5年10月1日から令和8年9月30日までの日の属する各課税期間。 【対象者】インボイス発行事業者の登録をしなければ、課税事業者にならなかった者が対象。(基準期間における課税売上高が、1千万円を超えている場合は対象とならない。) 【適用の手続き】事前の届出は不要。確定申告書にその旨を付記するだけで、適用ができる。(2年間の継続適用義務などもなく、簡易課税制度を選択していても適用することができる。) 【簡易課税への移行措置】2割特例の適用をうけたインボイス発行事業者が、当該適用を受けた課税期間の翌課税期間中に簡易課税の適用届出書を提出した場合には、その提出した日の属する課税期間から簡易課税の適用が受けられる。(本来は簡易課税の適用を受ける課税期間の初日の前日までに届出書の提出が必要。)
2.一定規模以下の事業者に対する事務負担の軽減措置(「少額特例」) 課税売上高1億円以下の事業者が行う1万円未満の取引について、帳簿のみの保存で仕入税額控除ができるようにされた措置。
〇基準期間における課税売上高が1億円以下である事業者については、インボイス制度施行から6年間、1万円未満の課税仕入について、インボイスの保存がなくとも帳簿のみで仕入税額控除を可能とする。 〇基準期間における課税売上高が1億円超であったとしても、前年または全事業年度開始の日以後6カ月の期間の課税売上高が5千万円以下である場合は、特例の対象となる。
3.少額な返還インボイスの交付義務免除 振込手数料相当額の値引き等にかかる事務負担の軽減として、返還インボイスの交付義務の免除措置。
〇決済の際に、買い手側で差し引かれた振込手数料相当額等を売上値引きとして処理する場合には、事務負担軽減の観点から少額な値引き等(1万円未満)については、返還インボイスの交付を不要とする。
4.登録制度の見直し案と手続きの柔軟化
〇課税期間の初日から登録事業者となる場合または登録事業者の取消しを求める場合は、その課税期間の初日から15日前までを申請期限とする。 〇令和5年10月1日以後に免税事業者がインボイス発行事業者の登録を受けようとする場合は、登録希望日の15日前までを申請期限とする。