法人の源泉徴収に関する実務

1.給与の支給に関する源泉徴収

①月額表を使用する場合                                   支払い形態が「月ごと」「半月ごと」「10日ごと」「数か月ごと」に支払うもの。扶養控除等申告書の提出がある場合は甲欄、ない場合は乙欄を適用。

②日額表を使用する場合                                   支払い形態が「毎日」「週ごと」「日割り」で支払うもの。日雇い賃金の支払いについては丙欄を適用。

③アルバイト等への給与の支給に関する源泉徴収                        雇用期間が2ケ月以内で、日給または時間給を支給する場合、日額表の丙欄を適用して源泉徴収することができる。(日給9,300円未満であれば源泉徴収の必要はなし。)

④通勤費の取り扱い                                     通勤手当の非課税限度額は、その人の通勤手段や通勤距離の事情に照らし、最も経済的・合理的と認められる経路および方法のうち、1カ月15万円以下の金額。また、アルバイト等の勤務日数が1カ月に満たない人であっても非課税限度額を日割り計算する必要はない。                  通勤のため交通機関を利用する人は、運賃、時間、距離等の事情に照らし最も経済的かつ合理的と認められる経路および方法による乗車券の価額。(1カ月15万円を限度)

2.外国人労働者への給与の支給に関する源泉徴収

①外国人労働者が所得税法上の居住者の場合                          居住者に該当する場合には、一般の従業員と同じ取り扱いとなる。

②外国人労働者が所得税法上の非居住者の場合                         非居住者に該当する場合には、国内源泉所得として給与の場合一律20.42%の税率で源泉徴収をし、その者の日本での課税関係は終了する。

③租税条約の取り扱い                                    非居住者の学生などについては、租税条約により、免税あるいは一定額免税とされる場合がある。租税条約の内容はその相手国により異なるので、その学生がどこの国の居住者であるのか、その国が日本と租税条約を締結しているのか、その租税条約の内容はどのようなものか等の確認が必要となる。

④非居住者に対する通勤費の取り扱い                             通勤手当の非課税の規定は、その者が居住者か非居住者かを問わないので、非課税限度額範囲内であれば課税されない。

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