中小企業向け賃上げ促進税制における繰越税額控除制度
1.控除限度超過額の繰越
控除限度超過額は5年間の繰越が可能。繰越税額控除制度は、繰越税額控除をする事業年度において雇用者給与等支給額が比較雇用者給与等支給額を超える場合に限り適用する。
2.適用時期
令和6年4月1日以後開始事業年度から適用される。
3.添付すべき明細書
ⅰ「給与等の支給額が増加した場合の法人税額の特別控除に関する明細書」 ⅱ「給与等支給額および翌期繰越税額控除限度超過額の計算に関する明細書」
繰越税額控除限度超過額が発生した事業年度 → ⅰとⅱ 繰越事業年度 → ⅱ 繰越控除をする年度 → ⅰとⅱ
4.修正申告があった場合の繰越税額控除額
繰越控除をする事業年度において、修正申告による法人税額が増加した場合 ⇒修正申告書に明細書を添付することにより、増加後の法人税額の20%が控除額の上限となり、控除額を増加させることが認められる。
(参考:週刊税務通信)