“情報提供料”や“紹介手数料”は、どう計上すればいい?
情報提供料(手数料)と交際費等の区分とは?
- ① 金品の交付が、あらかじめ締結された契約に基づくものである
- ② 情報提供などの内容が具体的に明らかにされており、かつ実際に提供を受けている
- ③ 支払金額が、情報提供などの内容に相当だと認められる
セクハラ対策は事業主の義務!
職場におけるセクハラの定義とは?
事業主として講ずべき施策とは?
- ① 現場でのセクハラ防止に対する方針を明確化し、労働者に対してその方針を周知・啓発すること
- ② 相談・苦情に応じ、適切に対応するために必要な体制を整備すること
- ③ 相談があった場合、事実関係を迅速かつ正確に確認し、適切な対処をすること
- ④ 相談者や行為者などのプライバシーを保護し、相談したことや事実関係の確認に協力したことなどを理由に、不利益な扱いを行ってはならないと定め、労働者に周知・啓発すること
厳しいルールに要注意! パートタイム労働者の雇用と注意点
パートタイム労働者とは?
パートタイム労働者を雇う時に注意しなければならない4つのこと
- ① 労働条件の文書交付と説明義務
- ② 均等、均衡待遇確保の促進
- ③ 通常の労働者への転換の促進
- ④ 苦情処理、紛争解決援助
政府がついに動き出した! 今後は“空き家ビジネス”が狙い目?
空き家を購入すると税制上の優遇が受けられる?
赤字になったら前期の法人税を取り戻せる。 「欠損金の繰戻しによる還付」制度とは?
資本金1億円以下の法人が利用できる制度
- ①還付所得事業年度から欠損事業年度の前事業年度までの各事業年度について、連続して青色申告書である確定申告書を提出していること。
- ②欠損事業年度の青色申告書である確定申告書をその提出期限までに提出していること。
- ③上記②の確定申告書と同時に「欠損金の繰戻しによる還付請求書」を提出すること。
還付金額の計算方法を押さえておこう!
ディメリットとしては税務調査に入られる?
従業員の副業を全面的に禁止することはできない 副業を認めるうえでの注意点とは?
大手企業も含まれており、新しい働き方のひとつになるのではないかと期待されています。そこで今回
は、従業員に副業を認める場合の注意点について紹介していきます。
本業に支障をきたす場合は副業を禁止できる
、格別な支障を生じないのであれば違法にならない」とされています。社員の副業を就業規則で全面的
に禁止することは認められないのです。
とされています。
-
本職と勤務時間が重なる兼職仕事中に副業先のメールを確認することは専念義務に違反するといえます。
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過度の長時間労働を予期できるなど本業に支障をきたす可能性の高い兼職副業による遅刻や欠勤が多くなったと判断される場合は副業を禁止できます。6時間を越える深夜ア
ルバイトをしていた従業員の解雇ができた判例もあります。 -
競業他社への労務提供競合となる企業への労務提供は、会社の損失につながる可能性があると認められるので禁止できま
す。 -
違法な仕事をして会社の品位を落とすおそれがある業務反社会的勢力とのかかわりが必要など、会社の品位を落とすおそれがある副業については禁止する
ことが可能です。
本業+副業の労働時間を規制範囲に抑えなければならない
く部分ももちろんあります。一番懸念しなければならないのは「労働時間」です。
ません。また、副業をしている従業員が自社と別の組織で働いている場合には、合計時間が8時間以上
を超えてしまうと割り増し賃金を払う必要があります。
「本店」とは別の自治体に「事業所」を開設する場合には、『地方税』にご用心
会社を設立する際、本店とは別の場所に事業所を構えるケースは珍しくありません。ただし、本店と事業所が異なる自治体の場合、法人住民税の扱いが異なってしまうことがあるので、注意が必要です。
「事業所」とみなされる条件とは?
法人に関する税金は、次の3つに大別できます。
(1)法人税
(2)法人都道府県民税および法人事業税
(3)法人市町村民税
(1)の法人税は国税であり、日本の国は1つなので、本店所在地に申告すれば大丈夫です。一方、(2)(3)は地方税ですので、複数の事務所や事業所などがあれば、それぞれの地方団体に申告する必要があります(この場合の法人を「分割法人」といいます)。
ここで重要なのは、事業所として実態を成しているか否かになります。税務上、「事業所等」としてみなされるか否かには、以下のポイントがあります。
- 自己の所有に属するものであるか否かにかかわらず、事業の必要から設けられた人的および物的設備であり、設備に人が常駐して製造・事務等の業務に従事しているものを指します。人的設備または物的施設の一方のみ有する場合は事業所等に該当しません。
- 従業員の宿泊、監視などの内部的、便宜的な目的のみに供されるものは、事業所等に含まれません。例えば、宿泊所、従業員の詰め所、番小屋、監視所などで、番人、管理用務員などのほかに事務員を配置しない場合があります。
- 原則として、2~3ヵ月程度の一時的な事業用に供される現場事務所や仮小屋などは事業所等に該当しません。
したがって、1つの事業所を本店とは別の場所に構えている場合でも、本店があくまでも登記上のみの扱いで、常駐の従業員がおらず、営業活動を行っていないのであれば、本店が事業所等に該当しません。よって、この場合は事業所が事業所が分割法人に該当しないので、法人税は本店所在地に、地方税は事業所の所在地に申告・納税すればいいことになります。
分割法人では「均等割」が加算される!
分割法人の場合には、会社全体の地方税を関係する各地方団体に按分する必要があります。納付する「所得にかかる地方税」自体の合計金額は変わりません。しかし「均等割」という税金が事業所のある地方団体ごとに加算されます。
では、「常駐する従業員がアルバイト1人程度ならば、人的設備に該当しないようにできるのでは」と考えてしまいがちですが、そうはいきません。たとえば、現地スタッフの応募広告等を出すなど、採用に関する証拠が残れば、地方団体のチェックが入り、均等割を求められることがあるでしょう。
平成29年度税制改正で見直された「配偶者控除」のポイントを解説
平成28年12月8日に平成29年度税制改正大綱が公表されました。所得拡大促進税制の拡充や研究開発税制の拡充なども注目すべき改正ですが、今回は多くの方に影響を及ぼすであろう「配偶者控除の見直し」について解説していきます。
配偶者控除とは、収入が少額である配偶者がいる納税者(世帯主)に対して、所得税や住民税の計算上、一定金額を所得から控除することで、世帯主の税負担を軽減する制度です。
現行制度の場合、配偶者の年収が103万円以下であれば、38万円(住民税は33万円)が控除されます。また、配偶者の年収が103万円を超えた場合でも、いきなり控除額がなくなるわけではなく、年収が103万円から141万円の間は「配偶者特別控除」という制度が適用され、所得控除えお段階的(逓減していきます)に受けられます。配偶者特別控除は配偶者の年収が141万円を超えると控除額がなくなります。
平成29年度の税制改正大綱では、現行制度で満額控除が受けらる上限だった配偶者の年収が103万円から150万円に増額されました。また、配偶者特別控除により控除額がなくなる配偶者の年収が、141万円から201万円に増額されています。
一方で、世帯主の収入に所得制度が設けられています。現行制度では、世帯主がどんなに高所得者であったとしても、配偶者控除の適用が受けられました。しかし、改正後は世帯主の年収が1,120万円を超えると段階的に控除金額が減額され、1,220円を超えると控除がなくなります。
社会保険の取り扱いのに注意
今回は配偶者控除(税制)についての解説でしたが、社会保険料(健康保険及び厚生年金)の取り扱いには注意が必要です。勤務先の規模により配偶者の年収が「106万円」または「130万円」を超えると社会保険への加入が必要となる場合があり、社会保険料を負担した場合、思うように手取り額が増えないという事態が想定されるからです。
転勤や出向で海外勤務になったら所得税の扱いはどうなる?
日本国内の会社に勤めている給与所得者が、海外の支店などに転勤したり、海外の子会社に出向する場合の所得税の扱いはどうなるのか。所得税法では、個人の納税義務者を「居住者」と「非居住者」に区分しています。では、その違いはどこにあるのでしょうか?
「居住者」と「非居住者」の区分は国籍やビザの種類、出張・転勤の違いなどではなく、基本的には1年以上の予定で日本を離れるかどうかで判断します。海外勤務は通常1年以上を予定するケースが多く、この場合、転勤や出向をした給与所得者は出国日の翌日から「非居住者」になります。
非居住者が「国外勤務」で得た給与には、原則として日本の所得税が課税されません。非居住者は「国内源泉所得」のみが日本国内での課税の対象になります。国内か国外かの区分は、どの国から支払われたかではなく、どの国で働いたかによってなされます。したがって、非居住者が国外で働いて得た給与は「国外源泉所得」に該当し、日本では課税されないことになります。
なお、海外で勤務する日本法人の役員については、海外勤務中の役員報酬であっても「国内源泉所得」とされ、原則として20.42%の源泉徴収が必要となります。
海外転勤前には所得税の精算が必要
前途のように、居住者と非居住者では課税関係が異なるため、海外勤務などにより居住者が非居住者となる場合には、日本国内で得た給与について源泉徴収された所得税を精算しておく必要があります。精算の方法は、毎年12月に行う年末調整と同じ方法です。
この精算は非居住者となるときまでに会社で行い、具体的には次の手続きをすることになります。
- 「給与所得者の保険料控除申告書」を会社に提出します。
控除する保険料は、非居住者となるときまでに支払った金額を対象にして計算します。 - 年初に提出した「給与所得者の扶養控除等申告書」の記載内容に変更がないかチェックします。
控除対象扶養親族などになるかならないかは、出国時の現状で判断します。また、配偶者や扶養親族に所得があるときは、海外勤務となる年の1年分の所得金額を出国時の現況で見積もって、配偶者控除や扶養控除が受けられるかどうかの判断をします。 - 配偶者特別控除が受けられる場合は「給与所得者の配偶者特別控除申告書」も併せて会社に提出します。
年末調整の対象とならない医療費控除、雑損控除、寄付金控除の適用を受ける場合には、確定申告を行う必要があります。