ダイレクト納付について
キャッシュレス納付のうちダイレクト納付は、e-Taxを利用して電子申告・徴収高計算書
データの送信または納付情報を登録した後に、あらかじめ届出をした預金口座からの振替
により、即時または指定した期日に納付することができる電子納税の手段です。
ダイレクト納付のメリット等は以下のとおりとなります。
・インターネットを利用できる環境があれば、利用可能です。
・預金口座のある銀行とのインターネットバンキングの契約がなくても利用可能です。
・e-Taxの利用者識別番号と暗証番号のみで納付手続きが可能です。
・電子証明書の添付やICカードリーダーなしで利用可能です。
・即時納付または納付日を指定して納付することができます。
・電子申告で申告書を送信した後に、税理士が納税者に代わって納付手続きをすることもできます。
・納付する際に複数の預金口座から選択することができます。
なお、利用する際には『e-Tax開始届出』や『ダイレクト納付利用届出』が必要となります。
法人税における令和4年度の主な税制改正
「成長と分配の好循環の実現」「経済社会の構造変化を踏まえた税制の見直し」などを柱に行われた法人税の改正項目について。
1.中小企業における所得拡大促進税制の見直し及び延長 中小企業の雇用を守りつつ、賃上げや人材投資を促す観点から、所得拡大促進税制について、控除率の上乗せ要件が見直されるとともに、控除率が最大40%に引き上げられ、適用期限が1年延長されました。
2.人材確保促進税制の見直し 継続雇用者の給与総額を一定以上増加させた企業については、雇用者全体の給与総額の対前年度増加額の最大30%が控除されるように見直されました。
3.中小法人の交際費課税の特例措置の延長 中小法人の交際費課税の特例措置(定額控除限度額800万円まで損金算入可)および接待飲食費にかかる損金算入の特例の適用期限が2年延長されました。
4.少額の減価償却資産の取得価額の損金算入制度の見直し 少額の減価償却資産の取得価額の損金算入制度の適用対象資産から貸付(主な事業として行われるものをのぞく)の用に供する資産が除かれました。また中小企業者の少額減価償却資産の取得価額の損金算入の特例の適用期限が2年延長されました。
電子帳簿保存制度の見直し
経済社会のデジタル化を踏まえ、経理の電子化による生産性の向上、テレワークの推進、クラウド会計ソフト等の活用による記帳水準の向上を図る観点から、見直された電子帳簿等保存制度が令和4年1月1日から施行されています。
①電子的に作成された帳簿書類を電子データのまま保存する場合 帳簿書類の保存義務者は、自己が電子計算機を使用して作成する場合には、一定の要件の下で、その電磁的記録の備え付けおよび保存をもってその帳簿の備え付けおよび保存に代えることができます。
*一定の要件 ・記録の訂正削除を行った場合には、その内容が確認できること。 ・帳簿とその帳簿に関連のある他の帳簿との関連性が相互に確認できること ・システムの操作説明書等が備え付けられていること。 ・年月日、科目等の項目により検索ができること。 など
②紙で受領作成した書類を画像データで保存する場合 帳簿書類の保存義務者は、国税関係書類に記載されている事項をスキャナ装置により電磁的に記録する場合には、その電磁的記録の保存をもって関係書類の保存に代えることができます。
*スキャナ保存の対象となる書類 ・取引相手から受け取った書類。 ・自己が作成した契約書、見積書、注文書、納品書、請求書、領収書。 など
*スキャナ保存の対象とならない書類 棚卸表、貸借対照表および損益計算書並びに計算、整理または決算に関して作成されたその他の書類。
③電子的に授受した取引情報をデータで保存する場合 帳簿書類の 保存義務者は、電子取引を行った場合には、その取引情報にかかる電磁的記録を保存しなければなりません。
*電子取引とは 注文書、契約書、送り状、領収書、見積書等の取引情報の授受を電子メールにより行う取引、インターネット上のサイトを通じて行う取引等が含まれます。
資産の貸付に関連する法人税、消費税の改正
1.少額減価償却資産の特例制度の改正
ドローン・建設用足場・LED照明などを大量に取得してその資産を貸し付ける方法による法人税の節税を抑制することが目的。
①改正項目
・少額減価償却資産の取得価額の損金算入
・一括償却資産の損金算入
・中小企業者の少額減価償却資産の取得価額の損金算入の特例
上記の特例は、貸付の用に供する資産については、適用しない。ただし、節税目的でない貸付の場合は適用できる。
【節税目的ではない貸付の例】
・子会社に資金が不足しているなどの理由により、親会社が資産(事務機器等)を購入してその資産を子会社に貸し付けるケース。
・元請け企業が下請け企業に資産(工具等)を貸し付けるケース。
・不動産賃貸業者が賃貸物件に付随して資産(家具等)を貸し付けるケース。
②令和4年4月1日以後取得する減価償却資産について適用
③法人税法上も毎期減価償却を行う資産であることから、償却資産税の対象資産となると考えられる。
2.居住用賃貸建物の取得等にかかる仕入税額控除の改正
①改正項目
消費税の税額計算において、事業者が国内で行う居住用賃貸建物(住宅の貸付の用に供しないことが明らかな建物を除く)の取得にかかる課税仕入れ等の税額については、仕入れ税額控除の対象としない。
住宅の貸付の用に供しないことが明らかな建物とは、例えばその全体が店舗である建物など、構造・設備等の状況により住宅の貸付の用に供しないことが明らかな建物が該当する。
②令和2年10月1日以後に行われる居住用建物取得について適用
印紙税について
印紙税は日常の経済活動を行う際に作成される文書(課税文書という。第1号から第20号まで規定している。)について、その作成者が収入印紙をその文書に貼付し、消印または署名することによって納税する方式が採用されています。
①非課税文書 〇国、地方公共団体が作成する課税文書 〇日本政策金融公庫、国立大学、土地区画整理組合、日本赤十字社、日本年金機構等が作成する課税文書 〇独立行政法人が作成する課税文書 〇租税特別措置法に規定されている非課税文書(学資の資金貸付契約書など)
②課税文書の判断基準 文書の名称や呼称、形式的な記載文言で判断するのではなく、実質的な意義に基づいて判断します。 「実質的な意義に基づく判断」⇒ その文書に記載されている文言・符号などを基として、それに関連する法令、当事者間の了解、慣習などを加味して総合的に行います。
③他の文書を引用している文書 作成された文書で、その内容に原契約書、約款、見積書等のその文書以外の文書を引用している記載があるものについては、その文書に引用されているその内容は、その文書に記載されているものとしてその文書の内容を判断します。ただし、記載金額および契約期間については、その文書に記載されている記載金額および契約期間のみに基づいて判断します。
④仮の文書 後日、正式な契約書を作成する場合であっても、課税事項を証明する目的で作成されるものは、仮の文書であっても課税文書となります。
⑤複数作成した文書 1つの契約で契約書が複数作成される場合、それぞれの文書が課税文書となります。契約書を整理用にコピーしたものは、課税文書となりません。
⑥請書、申込書など 契約の当事者の一方が作成する文書であっても、当事者間の了解や慣習などにより契約の成立を証明する目的で作成される請書、申込により自動的に契約が成立することとなる申込書などは、課税文書に該当します。
2以上の事項が併記されている文書は、課税文書のいずれかに該当するかの判定が必要になります。また、その文書により証明する事項にかかる金額としてその文書に記載された金額により印紙税額が異なることとなります。
令和4年度税制改正大綱における所得拡大促進税制と人材確保等促進税制
令和4年度税制改正大綱が決定しましたが、法人課税においては、賃上げ税制(所得拡大促進税制および人材確保等促進税制)を見直して、上乗せ措置が拡大されます。
①所得拡大促進税制 適用期限を1年延長し、税額控除率の上乗せ措置が拡充されます。(令和6年3月31日までに開始する事業年度に適用)
・原則の税額控除額 雇用者給与等支給額の対前年度増加率が1.5%以上の場合、支給増加額の15%の税額控除
・上乗せ措置 雇用者給与等支給額の対前年度増加率が2.5%以上の場合、原則の税額控除率に15%を上乗せ(支給増加額の30%の税額控除) 教育訓練費の対前年度増加率が10%以上の場合、原則の税額控除率に10%を上乗せ(上記上乗せ措置と合わせると最大支給増加額の40%の税額控除)
・控除限度額 法人税額の20%相当額
②人材確保等促進税制 大企業に対しては以前から適用されていた賃上げ・生産性向上のための税制が改正され、中小企業においても適用することができることとなります。(令和5年3月31日までに開始する事業年度に適用)
・原則の税額控除額 新規雇用者給与等支給額の対前年度増加率が2%以上の場合、新規雇用者給与等支給額の15%の税額控除
・上乗せ措置 教育訓練費の対前年度増加率が20%以上の場合、原則の税額控除率に20%を上乗せ(新規雇用者給与等支給額の35%の税額控除)
電子帳簿等保存制度の見直しについて
経済社会のデジタル化を踏まえ、経理の電子化による生産性の向上、テレワークの推進、クラウド会計ソフト等の活用による記帳水準の向上を図る観点から、電子帳簿等保存制度が見直されます。(令和4年1月1日施行)
①電子帳簿等保存に関する改正(電子的に作成された帳簿書類を電子データのまま保存する場合)
・事業者の事務負担を軽減するため、令和4年1月1日以後に備え付け・保存を開始する帳簿書類・関係書類について税務署長による事前承認は不要となります。
・最低限の要件を満たす電子帳簿についても電子データのまま保存することが可能となります。(複式簿記により記帳されているものに限ります。)
・優良な電子帳簿については、過少申告加算税が課される場合については5%軽減、所得税の青色申告控除については10万円上乗せの65万円の措置が講じられます。
②スキャナ保存に関する改正(紙で受領作成した書類を画像データで保存する場合)
・事業者の事務負担を軽減するため、令和4年1月1日以後にスキャナ保存を開始する帳簿書類・関係書類について税務署長による事前承認は不要となります。
・タイムスタンプの要件が緩和され、タイムスタンプ付与期間が最長2ヶ月となります。領収書等への自署、原本とスキャナ画像との同一性のチェックが不要となります。
・検索要件が緩和され、検索要件の項目が、取引年月日、取引金額、取引先に限定されます。
・スキャナ保存された記録に改ざん等の不正があった場合には、重加算税を10%加重する措置が講じられます。
③電子取引に関する改正(電子的に授受した取引情報をデータで保存する場合)
・検索要件が緩和され、検索要件の項目が、取引年月日、取引金額、取引先に限定されます。売上高1000万円以下の事業者の場合は、検索要件のすべてが不要となります。
・電子取引の電磁記録に関して仮装隠蔽があった場合には、重加算税を10%加重する措置が講じられます。
消費税の適格請求書等保存方式(インボイス制度)の導入における適格請求書の交付について
インボイス制度の導入における適格請求書発行事業者の登録を受けていない事業者が適格請求書等と誤認される恐れのある書類を交付することは法律上禁止されていて罰則の対象にもなります。令和5年10月1日から施行される新消費税法第57条の5では、インボイス類似書類等の発行を禁止しています。
新消費税法57条の5(交付禁止書類)
①適格請求書発行事業者以外の者が作成した書類であって、適格請求書発行事業者が作成した適格請求書または適格簡易請求書であると誤認されるおそれのある表示をした書類。
②適格請求書発行事業者が作成した偽りの記載をした適格請求書または適格簡易請求書。
③①に掲げる書類または②に掲げる書類の記載事項にかかる電磁的記録。
罰則 一年以下の懲役または50万円以下の罰金。
なお、国税庁の適格請求書発行事業者公表サイトが令和3年11月1日から利用可能で、T + 法人番号 (インボイス登録番号)を入力すると該当する適格請求書発行事業者を検索することができます。
消費税の適格請求書等保存方式(インボイス制度)の導入について
インボイス制度の導入における適格請求書発行事業者の登録を免税事業者が行う場合
インボイスを発行するためには、「適格請求書発行事業者」として登録することが必要。
①適格請求書発行事業者登録申請書について 令和3年10月1日 申請書受付開始 令和5年3月31日 提出期限(令和5年10月1日適用)
②免税事業者の登録申請不可について 免税事業者は、インボイスを発行することができない。インボイス制度導入前であれば、免税事業者との取引でも仕入税額控除の対象とできたが、インボイス制度の導入により免税事業者からはインボイスが発行されない。
③免税事業者(個人事業者)の「適格請求書発行事業者」登録申請の時期について (ア)令和4年中に登録申請をした場合 免税事業者は、「課税事業者選択届出書」を提出し、課税事業者となって登録申請をする。適格請求書発行事業者としての効力が生じるのは令和5年10月1日であり、それ以前の期間は免税事業者であるため令和5年9月30日以前の売上に関しては、消費税の納税義務は生じない。 (イ)令和5年中に登録申請をした場合 「課税事業者選択届出書」を提出しなくても登録申請をすることができ、登録日以降は自動的に課税事業者として取り扱われる。
④免税事業者(個人事業者)の「簡易課税制度選択届出書」提出の時期について 原則、簡易課税制度の適用を受けるためには、適用を受けようとする課税期間の初日の前日までに同届出書を提出しなければならない。ただし、経過措置として令和5年10月1日の属する課税期間に限り、簡易課税制度の事後選択が認められており、令和5年10月1日から簡易課税制度の適用を受けるためには、令和4年1月1日から令和5年12月31日まで(令和4年から5年中)に同届出書を提出すればよい。
中小企業の経営資源集約化に資する税制
令和3年8月、中小企業庁は新しい支援制度である「中小企業の経営資源集約化に資する税制」として3つの税制措置を発表しました。
1.設備投資減税 経営力向上計画に基づいて、一定の設備を取得した場合、投資額の10%を税額控除または全額即時償却することができます。A類型からD類型まであり、D類型が今回新設されました。 〔対象設備〕 機械装置 160万円以上 工具 30万円以上 器具備品 30万円以上 建物付属設備 60万円以上 ソフトウェア 70万円以上 〔主な要件〕 A類型 生産効率・エネルギー効率などが旧モデルと比べて1%以上向上している。 B類型 年平均の投資利益率が5%以上となることが見込まれる設備。 C類型 遠隔操作・可視化・自動制御化のいづれかの設備。 D類型 M&A実施後の設備投資において、有形固定資産回転率または修正ROAが一定割合以上となることが見込まれる設備。
2.雇用確保を促す税制 経営力向上計画の認定を受けて、経営力向上報告書を提出したうえで、給与等支払総額を対前年比で2.5%以上引き上げた場合、給与等総額の増加額の25%を税額控除することができます。
3.準備金の積立 事業承継等事前調査に関する事項を記載した経営力向上計画の認定を受けたうえで、計画に沿ってM&Aを実施した際に、M&A実施後に発生しうるリスク(簿外債務等)に備えるため、投資額の70%以下の金額を準備金として積み立てた場合、その事業年度において損金算入することができます。