会社法の施行により、現在ある有限会社はどのようなこととなるのでしょうか?

自らが組織変更等をする場合を除き、現在ある有限会社は、現行の有限会社法の内容をそのまま使える特例有限会社として存続します。この場合登記等の費用はかかりません。
今まで通り取締役の任期は無期限で、有限会社の商号も使えます。
その場合、会社法施行以後に特例有限会社から商号を株式会社に変更して会社法上の株式会社に移行する選択もあると思われます。

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