“情報提供料”や“紹介手数料”は、どう計上すればいい?
情報提供料(手数料)と交際費等の区分とは?
人や情報・サービスなどを紹介してもらった対価として、紹介料や情報提供料を支払うことは業務遂行上必要なものです。しかし、それが正当な対価なのか、単なる謝礼としての交際費的支払いであるかの区分は難しいものです。
租税特別措置法では、『情報の提供や取引のあっせんを役務としていない者に情報提供の対価として金品を交付した場合は、基本的に交際費となる』と定められています(第61条の4(1)-8要約)。つまり、紹介してくれた相手が“人材紹介会社”や“不動産仲介会社”などの情報提供等の専門業者であれば対価性を認め手数料となりますが、支払った相手が専門業者でない場合は、交際費等となる可能性があります。
その場合、以下の条件すべてに該当するときは、交際費等でなく手数料として認められます。
- ① 金品の交付が、あらかじめ締結された契約に基づくものである
- ② 情報提供などの内容が具体的に明らかにされており、かつ実際に提供を受けている
- ③ 支払金額が、情報提供などの内容に相当だと認められる
したがって、事前に情報提供の内容やその対価についての契約書を締結し、その紹介料や情報提供料が相場に対して適正価格であれば、交際費等ではなく手数料として処理することができます。