契約書作成時に注意すべきこと
業務委託契約には2種類ある
業務委託契約には、大きく『委任・準委任契約』と『請負契約』の2種類があります。これらを合わせて『業務委託契約』とするケースもあります。
委任・準委任契約は、“業務の遂行”を目的として締結される契約で、社会観念上、期待される業務が遂行されれば仕事の完了などの結果が伴わなくても報酬が発生します。請負契約は、“業務の完遂”を目的として締結される契約で、仕事が完了して初めて報酬が発生します。仕事が完了しなかったり、成果物に欠陥があったりする場合には、責任を問われることになります。
業務委託契約の内容が、委任・準委任契約、請負契約のどちらに該当するのかによって、委託業務のルールに大きな違いが出てきますので、十分に注意する必要があります。
契約書作成時には『業務の範囲』『成果物の仕様』に注意
業務委託をする時には、トラブル予防のために契約書の作成が不可欠です。契約書がないと、見解が食い違った時、自社の言い分を証明することができなくなります。委任・準委任契約の場合、どの様な業務を、どの範囲まで委託するかを明記しておきましょう。また、請負契約の場合、どのような仕様の成果物を完成させるか明確にしておくことが大切です。業務委託では、こうした“業務の範囲”“成果物の仕様”を巡ってのトラブルが多いので注意が必要です。
そのほかトラブル例として多いのが、報酬に関することです。報酬の金額、支払方法、支払時期以外にも、追加報酬の有無もトラブルの原因となりますので、細かく決めておくようにしましょう。
また、成果物の権利が誰に帰属するのかも決定しておくべきです。契約締結の段階で帰属先を決めておかないと、後に受託者から特許や著作権の使用料が請求されるというケースも考えられます。