もうすぐ実施!軽減税率制度

2019年10月1日、10%への増税と同時に、税率の引き上げに伴う低所得者への配慮として『消費税の軽減税率制度』が実施されます。

コンビニ弁当の消費税は、8%?10%?注意しておきたい細かな区分

消費税が8%から10%となっても、軽減税率の適用対象となるものは消費税8%で、現状のまま据え置きされます。

軽減税率の対象になるのは大きく分けて、下記の2項目です。

  • 飲食料品(酒類・外食を除く)
  • 週2回以上発行される新聞(定期購読契約に基づくもの)

 

たとえば、コンビニで持ち帰りの弁当を買うときは軽減税率の適用対象ですが、それをイートインスペースで食べると店内での飲食、つまり『外食』となるため、軽減税率の対象外となります。そのため、イートインスペースを利用するかを顧客に確認して会計することになります。

ケータリング、出張料理は適用外ですが、有料老人ホームなど生活の場における飲食料品の提供や、学校給食法第3条2項に規程する義務教育諸学校において設備の設置者が行う学校給食は適用対象です。

また、一般書籍、定期購読している週刊誌や月刊誌は軽減税率の対象外です。週2回以上発行する新聞についても、定期購読契約に基づくものであれば適用対象ですが、駅売りや電子版などは対象外となります。

おもちゃ付きのお菓子など、食品と食品以外のものが一体となってるものは、税抜価格が1万円以下であり、食品の占める割合が3分の2以上の場合に限り、適用対象です。

詳しいことは当事務所にお問い合わせください。