外国人を雇用するときの注意点

外国人は、『出入国管理及び難民認定法(通称、入管法)』において定められた在留資格の範囲内でしか日本での就労が認められておらず、この範囲から逸脱して働いていた場合は不法就労となります。具体的には、以下のような場合です。

  1. 不法滞在者、被退去強制者が働いている
  2. 不法滞在者ではないが、入国管理局から働く許可を受けずに働いている
  3. 入国管理局から働く許可を受けているが、認められた範囲を超えて働いている

 

もし、雇っていた外国人労働者が不法就労であった場合、雇用していた会社も“不法就労助長罪”に問われることもあります。

日本では、中長期在留する外国人には、その滞在が適法であることを証明する『在留カード』が入国管理局より交付されています。雇用の前には、その人が所持している在留カードで“在留資格”や“資格外活動許可の有無”などを必ず確認するようにしましょう。もしも後日、不法就労であることが発覚し、会社がその事実を知らなかったとしても、雇う際に在留カードを確認していないなどの過失があれば、会社も処罰の対象となります。

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