事業をやめたあとも、 会社をそのまま残しておいていい?
事業を行わないまま放置していても最低7万円のコストがかかる
廃業も休眠もせず、単に事業を行わないまま会社を放置していた場合、対外的にその会社は普通に存続している状態となります。事業を行っている一般的な会社と同じように決算の申告義務が発生し、さらに、法人住民税も納税しなければなりません。
法人住民税は個人の市県民税と同じ意味合いで、都道府県民税均等割と市町村民税均等割を合わせた税金ですが、最低でも年間7万円は納税しなければなりません。
廃業とは、会社を解散して清算することです。今後一切事業を行わないことが明らかな場合は、会社を解散して清算した方が、余計なコストがかかりません。
ただ、また事業を再開しようとしたときには会社を設立するところから始めなければならないため、今後事業を行う可能性があるかどうかがポイントになります。
休眠とは、会社はそのまま残しつつも事業は停止することです。休眠するときには、税務署、都道府県税事務所及び市町村役場に『異動届出書』と呼ばれる書類をそれぞれ提出します。廃業ではなく休眠にしておけば、後で事業を再開するときにも手間がかかりません。
会社を休眠したとしても、定期的に役員変更登記を行わなければなりません。会社法で『登記事項に変更があったときには2週間以内に変更登記をしなければならない』と定められていますが、それは休眠会社であっても同じです。また、事業を行っていなくても、2事業年度連続して決算や申告の提出をしなかった場合、青色申告の承認が取り消されてしまいます。