株主は株主総会で 議決権を行使できる

株式会社において株主は、『出資者であり会社の所有者』という立場です。株主には利益配当等の経済的利益を受ける権利(自益権)のほかに、会社の重要な意思決定に参加する権利(共益権)があります。この共益権の中心的権利が株主総会における『株主の議決権』です。

株主総会には、毎年行う『定時株主総会』と、必要に応じて召集される『臨時株主総会』という二つの種類があります。このうち定時株主総会は、『毎事業年度の終了後一定の時期(通常は会社決算後3カ月以内)に召集しなければならない』と法律で定められています。

株主総会の決議事項には、たとえば次のようなものがあります。どれも会社にとって重要な事項であり、また、議決次第では株主にとって不利になりかねない事柄です。これらに対して株主は賛否を表明できます。

● 取締役や監査役の選任・解任
● 剰余金の配当
● 資本減少
● 役員報酬額の決定や変更
● 定款の変更
● 事業譲渡や合併の承認

なお、決議内容は議案の重要度により『普通決議』『特別決議』『特殊決議』に分けられ、それぞれ可決に必要な定足数や決議の要件が異なります。

株主総会は、株主全員の同意が得られれば、株主総会の招集手続きを省略することは可能ですが、書面決議による場合のほかは、開催自体を取りやめることはできません。

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