中小企業の経営資源集約化に資する税制
令和3年8月、中小企業庁は新しい支援制度である「中小企業の経営資源集約化に資する税制」として3つの税制措置を発表しました。
1.設備投資減税 経営力向上計画に基づいて、一定の設備を取得した場合、投資額の10%を税額控除または全額即時償却することができます。A類型からD類型まであり、D類型が今回新設されました。 〔対象設備〕 機械装置 160万円以上 工具 30万円以上 器具備品 30万円以上 建物付属設備 60万円以上 ソフトウェア 70万円以上 〔主な要件〕 A類型 生産効率・エネルギー効率などが旧モデルと比べて1%以上向上している。 B類型 年平均の投資利益率が5%以上となることが見込まれる設備。 C類型 遠隔操作・可視化・自動制御化のいづれかの設備。 D類型 M&A実施後の設備投資において、有形固定資産回転率または修正ROAが一定割合以上となることが見込まれる設備。
2.雇用確保を促す税制 経営力向上計画の認定を受けて、経営力向上報告書を提出したうえで、給与等支払総額を対前年比で2.5%以上引き上げた場合、給与等総額の増加額の25%を税額控除することができます。
3.準備金の積立 事業承継等事前調査に関する事項を記載した経営力向上計画の認定を受けたうえで、計画に沿ってM&Aを実施した際に、M&A実施後に発生しうるリスク(簿外債務等)に備えるため、投資額の70%以下の金額を準備金として積み立てた場合、その事業年度において損金算入することができます。