消費税の適格請求書等保存方式(インボイス制度)の導入について
インボイス制度の導入における適格請求書発行事業者の登録を免税事業者が行う場合
インボイスを発行するためには、「適格請求書発行事業者」として登録することが必要。
①適格請求書発行事業者登録申請書について 令和3年10月1日 申請書受付開始 令和5年3月31日 提出期限(令和5年10月1日適用)
②免税事業者の登録申請不可について 免税事業者は、インボイスを発行することができない。インボイス制度導入前であれば、免税事業者との取引でも仕入税額控除の対象とできたが、インボイス制度の導入により免税事業者からはインボイスが発行されない。
③免税事業者(個人事業者)の「適格請求書発行事業者」登録申請の時期について (ア)令和4年中に登録申請をした場合 免税事業者は、「課税事業者選択届出書」を提出し、課税事業者となって登録申請をする。適格請求書発行事業者としての効力が生じるのは令和5年10月1日であり、それ以前の期間は免税事業者であるため令和5年9月30日以前の売上に関しては、消費税の納税義務は生じない。 (イ)令和5年中に登録申請をした場合 「課税事業者選択届出書」を提出しなくても登録申請をすることができ、登録日以降は自動的に課税事業者として取り扱われる。
④免税事業者(個人事業者)の「簡易課税制度選択届出書」提出の時期について 原則、簡易課税制度の適用を受けるためには、適用を受けようとする課税期間の初日の前日までに同届出書を提出しなければならない。ただし、経過措置として令和5年10月1日の属する課税期間に限り、簡易課税制度の事後選択が認められており、令和5年10月1日から簡易課税制度の適用を受けるためには、令和4年1月1日から令和5年12月31日まで(令和4年から5年中)に同届出書を提出すればよい。