消費税の適格請求書等保存方式(インボイス制度)の導入における適格請求書の交付について
インボイス制度の導入における適格請求書発行事業者の登録を受けていない事業者が適格請求書等と誤認される恐れのある書類を交付することは法律上禁止されていて罰則の対象にもなります。令和5年10月1日から施行される新消費税法第57条の5では、インボイス類似書類等の発行を禁止しています。
新消費税法57条の5(交付禁止書類)
①適格請求書発行事業者以外の者が作成した書類であって、適格請求書発行事業者が作成した適格請求書または適格簡易請求書であると誤認されるおそれのある表示をした書類。
②適格請求書発行事業者が作成した偽りの記載をした適格請求書または適格簡易請求書。
③①に掲げる書類または②に掲げる書類の記載事項にかかる電磁的記録。
罰則 一年以下の懲役または50万円以下の罰金。
なお、国税庁の適格請求書発行事業者公表サイトが令和3年11月1日から利用可能で、T + 法人番号 (インボイス登録番号)を入力すると該当する適格請求書発行事業者を検索することができます。