電子帳簿等保存制度の見直しについて

経済社会のデジタル化を踏まえ、経理の電子化による生産性の向上、テレワークの推進、クラウド会計ソフト等の活用による記帳水準の向上を図る観点から、電子帳簿等保存制度が見直されます。(令和4年1月1日施行)

①電子帳簿等保存に関する改正(電子的に作成された帳簿書類を電子データのまま保存する場合)

・事業者の事務負担を軽減するため、令和4年1月1日以後に備え付け・保存を開始する帳簿書類・関係書類について税務署長による事前承認は不要となります。

・最低限の要件を満たす電子帳簿についても電子データのまま保存することが可能となります。(複式簿記により記帳されているものに限ります。)

・優良な電子帳簿については、過少申告加算税が課される場合については5%軽減、所得税の青色申告控除については10万円上乗せの65万円の措置が講じられます。

②スキャナ保存に関する改正(紙で受領作成した書類を画像データで保存する場合)

・事業者の事務負担を軽減するため、令和4年1月1日以後にスキャナ保存を開始する帳簿書類・関係書類について税務署長による事前承認は不要となります。

・タイムスタンプの要件が緩和され、タイムスタンプ付与期間が最長2ヶ月となります。領収書等への自署、原本とスキャナ画像との同一性のチェックが不要となります。

・検索要件が緩和され、検索要件の項目が、取引年月日、取引金額、取引先に限定されます。

・スキャナ保存された記録に改ざん等の不正があった場合には、重加算税を10%加重する措置が講じられます。

③電子取引に関する改正(電子的に授受した取引情報をデータで保存する場合)

・検索要件が緩和され、検索要件の項目が、取引年月日、取引金額、取引先に限定されます。売上高1000万円以下の事業者の場合は、検索要件のすべてが不要となります。

・電子取引の電磁記録に関して仮装隠蔽があった場合には、重加算税を10%加重する措置が講じられます。

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