印紙税について
印紙税は日常の経済活動を行う際に作成される文書(課税文書という。第1号から第20号まで規定している。)について、その作成者が収入印紙をその文書に貼付し、消印または署名することによって納税する方式が採用されています。
①非課税文書 〇国、地方公共団体が作成する課税文書 〇日本政策金融公庫、国立大学、土地区画整理組合、日本赤十字社、日本年金機構等が作成する課税文書 〇独立行政法人が作成する課税文書 〇租税特別措置法に規定されている非課税文書(学資の資金貸付契約書など)
②課税文書の判断基準 文書の名称や呼称、形式的な記載文言で判断するのではなく、実質的な意義に基づいて判断します。 「実質的な意義に基づく判断」⇒ その文書に記載されている文言・符号などを基として、それに関連する法令、当事者間の了解、慣習などを加味して総合的に行います。
③他の文書を引用している文書 作成された文書で、その内容に原契約書、約款、見積書等のその文書以外の文書を引用している記載があるものについては、その文書に引用されているその内容は、その文書に記載されているものとしてその文書の内容を判断します。ただし、記載金額および契約期間については、その文書に記載されている記載金額および契約期間のみに基づいて判断します。
④仮の文書 後日、正式な契約書を作成する場合であっても、課税事項を証明する目的で作成されるものは、仮の文書であっても課税文書となります。
⑤複数作成した文書 1つの契約で契約書が複数作成される場合、それぞれの文書が課税文書となります。契約書を整理用にコピーしたものは、課税文書となりません。
⑥請書、申込書など 契約の当事者の一方が作成する文書であっても、当事者間の了解や慣習などにより契約の成立を証明する目的で作成される請書、申込により自動的に契約が成立することとなる申込書などは、課税文書に該当します。
2以上の事項が併記されている文書は、課税文書のいずれかに該当するかの判定が必要になります。また、その文書により証明する事項にかかる金額としてその文書に記載された金額により印紙税額が異なることとなります。