資産の貸付に関連する法人税、消費税の改正
1.少額減価償却資産の特例制度の改正
ドローン・建設用足場・LED照明などを大量に取得してその資産を貸し付ける方法による法人税の節税を抑制することが目的。
①改正項目
・一括償却資産の損金算入
・中小企業者の少額減価償却資産の取得価額の損金算入の特例
上記の特例は、貸付の用に供する資産については、適用しない。ただし、節税目的でない貸付の場合は適用できる。
【節税目的ではない貸付の例】
・子会社に資金が不足しているなどの理由により、親会社が資産(事務機器等)を購入してその資産を子会社に貸し付けるケース。
・元請け企業が下請け企業に資産(工具等)を貸し付けるケース。
・不動産賃貸業者が賃貸物件に付随して資産(家具等)を貸し付けるケース。
②令和4年4月1日以後取得する減価償却資産について適用
③法人税法上も毎期減価償却を行う資産であることから、償却資産税の対象資産となると考えられる。
2.居住用賃貸建物の取得等にかかる仕入税額控除の改正
①改正項目
消費税の税額計算において、事業者が国内で行う居住用賃貸建物(住宅の貸付の用に供しないことが明らかな建物を除く)の取得にかかる課税仕入れ等の税額については、仕入れ税額控除の対象としない。
住宅の貸付の用に供しないことが明らかな建物とは、例えばその全体が店舗である建物など、構造・設備等の状況により住宅の貸付の用に供しないことが明らかな建物が該当する。
②令和2年10月1日以後に行われる居住用建物取得について適用