生前贈与と相続税

<民法における相続財産>

民法においては、相続人間の公平な遺産分割について、特別受益という考え方があり、相続財産に被相続人からの生前贈与の財産の価額を加えたものを相続財産とみなす。

<相続税法における相続財産>

相続税の課税対象となる財産は、相続開始時の被相続人の所有する財産に民法の特別受益の考えを取り入れて、次の財産も相続財産に加算する。

・生命保険金、退職手当金等のみなし財産。

・相続開始前3年以内に贈与を受けた財産(令和5年12月31日までの贈与)。

・相続時精算課税の適用を受けた財産。

1.相続開始前贈与財産の加算する年分の改正

【 改正前 】

相続開始前3年以内の贈与財産を課税価格に加算する。

【 改正後 】

相続開始前7年以内の贈与財産を課税価格に加算する。ただし、相続開始前3年超7年以内の贈与財産がある場合には、その合計額から100万円を控除した残額を加算する。

*令和6年1月1日以後の贈与財産にかかる相続について適用される。

2.相続時精算課税制度の改正

【 改正前 】

相続時精算課税制度の選択をした年分以後の特定贈与者からの贈与⇒金額に関係なく、すべて贈与税の申告が必要。(贈与税の基礎控除額以下の贈与であっても申告が必要)その金額が、相続時には相続時精算課税制度の適用を受けた財産として相続財産に加算される。

【 改正後 】

相続時精算課税制度の選択をした年分以後の特定贈与者からの贈与⇒贈与税の基礎控除110万円を控除した金額で贈与税の申告をする。相続時には基礎控除額控除後の金額を相続財産に加算する。

*特定贈与者からの贈与についての基礎控除額の控除は、暦年課税の基礎控除とは別枠で適用できる。

*実務的な観点から、少額な贈与は管理する必要性が低いため。

3.相続税計算方式改正の可能性

相続税額の現在の計算方式は、被相続人の財産の合計額から相続税総額を算出して、その相続税総額を各相続人が取得した財産の割合であん分してそれぞれの税額を算出する。

この方式だと、他の相続人が取得した財産の金額や生前に贈与を受けた財産の金額に、自分の相続税額が左右されてしまうため、財産を取得した者が取得した財産の価額を基に相続税額を算出する方式に改正される可能性がある。

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