クラウドファンディング被災地支援の課税関係(個人の場合)
インターネットを介して資金提供者と資金調達者をむすぶクラウドファンディングの課税関係
1.クラウドファンディングの流れ
クラウドファンディング事業者が提供するプラットフォーム上で、被災者等が資金調達者としてプロジェクトを立ち上げ、その賛同者として資金提供者が資金を提供することとなる。
【寄附型】資金提供者は資金調達者に対して寄附を行い、資金調達者から対価性のある返礼品なし
【購入型】資金提供者の寄附に対し、資金調達者から物やサービスの提供が行われる⇒売買取引と同様に取り扱われる
2.寄附型による資金提供者側
個人(個人事業者をふくむ)が寄附金を支出する場合、その支出が特定寄附金であるときは、所得税の計算上、寄附金控除等で一定の金額を控除することができる。
<特定寄附金>
ⅰ国または地方公共団体に対するもの。
ⅱ公益社団法人等のうち一定の要件を満たすものとして財務大臣が指定したもの(例:学校法人に対するもの、独立行政法人に対するもの、日本赤十字社に対するものなど)
ⅲ所得税法別表第1に掲げる法人等(公益法人等)のうち政令で定める一定のもの。
ⅳ認定NPO法人等に対するもの。
⇒控除できるかどうかは寄附の相手先による。
3.寄附型における資金調達側
個人である資金調達者が個人である資金提供者から寄附を受けた場合、個人からの贈与のため所得税は非課税。相続税法上、災害に関連した個人からの見舞金や災害支援金で、その金額が社会通念上相当であると認められるならば、贈与税は非課税。
個人である資金調達者が法人である資金提供者から寄附を受けた場合、相続税法上、法人からの贈与は非課税。所得税法上、その寄附による金額は、一時所得に該当するが、一時所得には特別控除額が50万円あるので、それを超える場合には課税されることとなる。ただし、災害見舞金に相当するものは非課税。
個人事業者である資金調達者が個人または法人である資金提供者から寄附を受けた場合、その取得した金額は、その事業に関するものとして事業所得の収入金額となるため課税対象となる。
(参考:週刊税務通信)