海外航空券の料金と消費税はどうなる?

海外出張などで利用する国際線の料金内訳を見ると、航空運賃の他にもいくつかの項目で構成されているのがわかります。「国際線のチケットだから、すべて消費税はかからないのでは?」という認識をお持ちの方もいらっしゃると思います。実際はどうなのでしょう?

  • 国際線の航空券代金については、免税になりますので、消費税は課税されません。
  • 消費税法において、旅客の輸送は、その出発地・到着地のいずれかが国内である場合は国内取引とされます。そして、国内及び国外にわたって行われる旅客の輸送は免税とされています。

したがって、国際線の航空券の利用は、国内取引・免税という位置付けになります。日本で買ったから課税、海外で買ったから免税という判断ではありません。

 また、最寄りの空港に国際線の路線がない場合、海外へ行くために最寄りの空港から国内線を経由して、羽田や成田、関西などの国際空港に向かうことが考えられます。この場合の国内線の代金はどうなるのでしょうか?
「国内線だから消費税は課税では?」と思われるかもしれませんが、この場合の国内線代金も免税となるケースがあります。
 消費税法基本通達では、国内線を国際輸送の一環として利用し、国内線と国際線を24時間以内に乗り継いだ場合は、国内線の運賃も国際輸送に該当するとして、免税されています。

その他の海外航空関連費用は?

 平成28年4月1日の発券分から、JALとANAが日本発の国際線での燃油サーチャージ(燃料価格に追随する、運賃とは別建てで徴収される料金)を徴収なしにしました。
 燃油サーチャージは原油の高騰に対する特別な措置として、国土交通省航空局が認めた特例的な付加運賃・料金です。その内容から、航空運賃の一部として消費税の課否を判断するため、国際線の場合の燃油サーチャージは免税となります。
 代理店等へ航空券の手配手数料を支払うことがありますが、このような手数料は、国内における役務提供の対価として、消費税の課税対象となります。
 また、空港施設使用料は、その空港で受けるサービス及び施設利用の対価であるため、国内空港の使用料については、消費税が課せられます。

詳しいことは当事務所にお問い合わせください。

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